セクシャルハラスメント、
マタニティハラスメントに続き
2020年6月にはパワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法の通称)が施行しました。
(中小企業は2022年4月から)
ハラスメントについては会社の規模に関わらず、以下の3点が必要です。
中高年の経営者の方のなかには「ハラスメント」というと、
権利意識の強い女性が主張しているものという誤った認識をお持ちのかたも依然としておられます。
しかし今やハラスメント防止に取り組んでいない会社は、大きな労務リスクを抱えていることになります。
上記3点について、具体的な対応は以下のようになります。
定期的に従業員向けの研修を実施し、ハラスメントとは何かをしっかりと学ぶことは、ハラスメント防止策として有効だと言えるでしょう。
また日々ハラスメントをめぐる現場をみている社会保険労務士が講師役であり、説得力があるとのお声を頂戴しております。
スタンダード顧問、HRM顧問の場合、年に2回のハラスメント研修サービスが含まれております。