ハラスメント研修

セクシャルハラスメント、
マタニティハラスメントに続き
2020年6月にはパワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法の通称)が施行しました。
(中小企業は2022年4月から)

ハラスメントについては会社の規模に関わらず、以下の3点が必要です。

  • 会社としてハラスメントは許さない方針を表明し、従業員への周知・啓発をする
  • ハラスメントの相談体制を整える
  • ハラスメントが発生した場合、迅速かつ適切な対応をする

中高年の経営者の方のなかには「ハラスメント」というと、
権利意識の強い女性が主張しているものという誤った認識をお持ちのかたも依然としておられます。
しかし今やハラスメント防止に取り組んでいない会社は、大きな労務リスクを抱えていることになります。
上記3点について、具体的な対応は以下のようになります。

会社としてハラスメントは許さない方針を表明し、従業員への周知・啓発をする
  • 就業規則にハラスメント禁止を規定
  • ハラスメント研修を定期的に実施
  • ハラスメント発生時の相談窓口について周知
ハラスメントの相談体制を整える
  • 社内でハラスメント担当者を決定、
    または社外に相談窓口を委託する
  • ハラスメント担当者は研修を受講
ハラスメントが発生した場合、
迅速かつ適切な対応をする
  • 相談があった場合は放置せず、事実確認
  • 必要があれば懲戒処分、配置転換等を行う
  • 防止措置の実施

定期的に従業員向けの研修を実施し、ハラスメントとは何かをしっかりと学ぶことは、ハラスメント防止策として有効だと言えるでしょう。
また日々ハラスメントをめぐる現場をみている社会保険労務士が講師役であり、説得力があるとのお声を頂戴しております。
スタンダード顧問、HRM顧問の場合、年に2回のハラスメント研修サービスが含まれております。

  • ヒアリング
    過去に起きたトラブル等を整理 就業規則の内容チェック、相談体制の検討等
  • 匿名アンケート調査
    (希望による)
    従業員向けハラスメントの実態調査
  • 研修実施
    ワークを含めた”気づき”を引き出す研修
  • アフターフォロー
    相談窓口の運用状況等のチェック

業務一覧

CONTACT